【横須賀線「武蔵小杉」駅から徒歩3分/東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅から4分】遺言相続・離婚・破産・交通事故など様々なご相談に対応いたします。
お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
こすぎ法律事務所
弁護士 石坂 想
神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目946 関口組小杉ビル3階
お気軽にお問合せください
044-431-1520
営業時間 | 9:30〜18:30(平日) |
---|
相続問題
最近、遺言信託という言葉をよく聞くようになりましたが、信託銀行などがサービスとして掲げている「遺言信託」は、遺言を作成し、それに従って相続発生後の事務作業を代行するというサービスです。遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行を指定しておき、いざ相続が生じたときには遺言執行者として指定してある信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うということになります。
信託という言葉が使用されていますが信託法とは関係がなく。従前の遺言作成業務及び遺言執行業務と特に変わりのないものです。
遺言執行者に就任する特別な資格はなく、原則としては誰でも選任することができますので(ただし未成年者や破産者は就任できません)、信託銀行のみが提供できるサービスではありません。
信託 銀行 | 弁護士 | |
---|---|---|
○ | ○ | 遺言の作成や保管などをしてもらえる。 |
○ | ○ | 遺言作成にあたって事前相談を受けることができる。 |
○ | △ | 個人である弁護士や税理士よりも信託銀行のほうが将来的な安心感がある |
○ | ○ | 定期的な見直しが可能である。 (遺言はそもそも自由に書き直せます) |
○ | ○ | 相続が生じたときに、財産の分割や引渡し、名義変更などの手続きを代行してもらえる。 |
○ | 身分関係に関する事項(例えば認知や相続人の排除)についても 取り扱うことができる (信託銀行が遺言執行者として行えることは財産に関することに限られます) | |
○ | 紛争になる可能性が高い場合あるいは相続発生後に紛争となった場合 (信託銀行は対応できないので弁護士への依頼が必要です) (遺言執行者が訴訟追行することもあります) | |
△ | 相続税の申告をしてもらえる (税務については税理士に依頼すべきでしょう) | |
報酬 事案によるが、弁護士は事案ごとの対応が可能 不動産などが多い場合にはその評価額が基準になりますので、現預金が少なくとも報酬が多額になる場合が多いようです。また最低報酬額(100万円+税)があり、どんなに遺産が少なくとも一定の報酬は必要になるようです。 さらに、遺言の保管料が毎年かかります。紛争が発生した場合には、別途、弁護士費用が必要になります。 弁護士の場合は、基本的に個別の弁護士との契約によりますが、旧弁護士報酬基準に基づき手数料を請求する事務所が多いと思われます。 弁護士も報酬については遺産の額(経済的利益の額)によりますが、財産が少額の場合には報酬も安くなる傾向があるようです。 |
遺言によって信託を設定することができます(信託法3条2号)。
遺言の記載事項としては、①遺言者の財産のうち全部または一部を信託する旨②その目的③管理処分方法④受益者等⑤信託報酬の額または算定方法等です。
効果としては、通常の遺贈や相続分の指定と同じような形になりますが、信託の場合には、管理処分方法を受託者等に任せることができ、目的に沿った柔軟な財産活用が可能になります。
例えば、
・自分の絵画コレクションを美術の発展に役立たせたい
・自分がなくなった後のペットの養育をしつつ、恵まれない犬の命を救う活動を継続したい
・親族の状況に応じて、自分の財産を活用して欲しい
といった希望をお持ちの場合には、遺言信託の活用を検討されるとよいでしょう。
この本来の遺言信託については、まだ始まったばかりと言っていい分野ですが、自由度が高く、無限の可能性を秘めています。
従来の遺言とは一線を画する「クリエイティブな遺言」を作成したい方、自分の想いを公益活動という形で遺したい方、ご相談ください。
料金 | |
30分コース | ¥3,000 |
50分コース | ¥5,000 |
延長料金(10分ごと) | ¥1,000 |
*相続に関するご相談は、初めてのご相談の方に限り50分まで相談料が無料です。
*法律相談後直ちに案件のご依頼を頂いた場合には、法律相談料はいただきません。
*ご依頼頂いた場合の見積書の発行も致します。お気軽にお申し付けください。
*ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
*本ウエブサイト及びブログに記載されている事例・裁判例に関しましては、メール・電話・FAX等での個別のお問い合わせには対応しておりません。
ご質問等ある方は、事前にご予約の上法律相談をご利用下さい(ただし、新聞等の記事掲載を目的とする取材活動につきましてはこの限りではありません。)。