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こすぎ法律事務所

弁護士 石坂 想


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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

見積もりはできますか。

はい。ご遠慮なくお申し付けください。

ただし,複雑な事件の場合は,見積書発行まで多少のお時間を頂くことがあります。

交渉を依頼していましたが,相手方が示談に応じなかったため,訴訟を提起したいと思います。この場合,交渉の着手金に加えてさらに訴訟の着手金を支払うのですか。

はい,追加着手金が必要です。ただし,訴訟着手金のうち交渉着手金分は受領済みとして控除しますので差額のみ追加でお支払いいただくことになります。

交渉が決裂して訴訟に進んだ場合,交渉の報酬は必要なのですか。

必要ありません。

報酬は経済的利益を基準として算定するのですか。

原則はそのとおりです。 ただし,事件によっては,結果が経済的履歴に換算しにくいもの(例えば離婚だけを求めて勝訴した場合や,少額の和解金を支払って解決した場合など)があります。この場合,経済的利益に換算して報酬を算定しますと,報酬が高すぎたり低すぎたりする事態になりやすいですし,お客様のご納得も得られないと思われますので,例えば訴訟出廷回数に応じた日当制で,報酬を頂くこともあります。結果に関わらず,掛かった時間に比例して弁護士報酬を頂くというイメージです。算定方法については委任契約時に明記しますので,ご安心ください。

判決で勝訴したのですが被告には資力がなく,回収ができませんでした。この場合の報酬はどうなりますか。

経済的利益は「現実に回収した金額」を基準とします。判決認容額を基準に報酬が算定されることはありません。

この場合は「経済的利益が評価できないもの」として算定することとなります。

報酬や着手金と別に日当がかかることはありますか。

遠方の裁判所(目安として移動時間が片道1時間を超えるような場合)に出張する必要がある場合は,かかります。

契約時に協議の上決定します。

実費にはどのようなものがありますか。

訴訟等の申立てに必要な印紙代,郵券,郵送代,交通費,謄写代金等があります。

これはお客様にご負担いただくことになります。

なお,謄写代金は,例えば,裁判所の事件記録をコピーする際に必要となる代金などのことです。当事務所内でのコピー代金をご請求することはありません(アメリカでは請求するそうです)。

実際の手続は自分でやるつもりですが,継続的に相談を受けたいと思っています。可能ですか。

同一事件についての法律相談は1回までです。

それ以上継続して相談したい場合には,期間限定の顧問契約を締結していただく等といった方法があります。詳細はお問い合わせください。

*本ウエブサイト及びブログに記載されている事例・裁判例に関しましては、メール・電話・FAX等での個別のお問い合わせには対応しておりません。
ご質問等ある方は、事前にご予約の上法律相談をご利用下さい(ただし、新聞等の記事掲載を目的とする取材活動につきましてはこの限りではありません。)。