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こすぎ法律事務所
弁護士 石坂 想
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遺言書を発見した場合の手続を知りたい方
1 遺言書の種類
1.普通の方式の遺言
① 自筆証書遺言:全文,日付等全てを自分で筆記しないといけません。
② 公正証書遺言:原則として遺言者の署名押印が必要ですが,署名することが出来ない 場合でも作成可能です。
③ 秘密証書遺言:全文,日付の自書は不要ですが,公証人等が関与し,封紙に署名する 等の手続が必要です。
2.特別な方式のもの
死亡危急時遺言,難船時遺言といった特別な遺言も用意されています。
公正証書遺言以外は,「検認」という手続が必要です。
★検認はどのように行われますか。 |
家庭裁判所に申立てをします。 申立書には,遺言の発見状況,保管状況等について記載します。 また戸籍謄本類も収集して提出する必要があります。 |
★検認の具体的な流れはどのようなものですか。 |
申立てをすると検認の期日が決まります。 期日には申立人が遺言書を持って出頭します。 検認では,裁判官(と裁判所書記官)が,遺言書の状態を正確に記録するため,封筒の色や大きさ(定規で測ります)を調査し,記録します。 遺言書の筆跡,印鑑についても調査します。申立人含め出席している当事者に確認がなされます。 封がしてある場合には,検認の手続において開封されます。 検認手続終了後,検認済との書類を遺言書に付けてもらい,終了です。これには30分以上かかることが多いですが,裁判所やそのときの込み具合によってかなり異なります。 (以上は私個人の経験に基づくものであり,裁判所によって異なる可能性があります) |
★他の相続人には知らされるのですか。 |
法定相続人には通知がされ,検認手続に出席することもできます。ただし,出席するかしないかは自由です。欠席したからといって遺言を認めたということにはなりません。 なお,稀に「他の相続人に知られないように手続したい」と言う方がおられますが,それはできません。 |
★検認をすると遺言が有効と決まるのですか。 |
そうではありません。検認は偽造を防止するための手続であり,遺言書の有効,無効は判断されません。一見して無効な遺言(例えば自筆証書遺言で押印がないという場合)でも検認はなされます。 |
★封がしてある遺言書を開封したらどうなるのですか。 |
過料5万円の制裁があります。 ただし,遺言の効力には関係ありません。開封したからといってそれだけで遺言が無効になることはありません。 |
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