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こすぎ法律事務所
弁護士 石坂 想
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遺言の有効性についてお知りになりたい方
定められた要件を欠く場合には無効となります。
遺言書の要件
1.遺言能力(全ての遺言に共通の要件)
遺言は15歳以上であれば,単独ですることができます(民法961条)。成年被後見人,被保佐人及び被補助人でも遺言は可能です。
ただし,前提として,遺言時に「意思能力」が必要です。財産の処分に関する遺言であれば,通常の財産上の法律行為(例えば売買等)と同じレベルの意思能力が必要になります。
従って,遺言能力を争いたいとお考えの場合は,「遺言時に,遺言者には意思能力がなかった」と主張していくことになります。
2.自筆証書遺言
①遺言の内容となる全文②日付③氏名,の全てを自書(自分で書く)し,更にこれに④押印することが必要です。
3.公正証書遺言
①証人2人以上の立ち会い
②遺言者が遺言の趣旨を,公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか,または閲覧させること
④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後,各自がこれに署名し,押印すること
⑤公証人が,その証書が所定の方式に従って作ったものである旨を付記し,署名・押印すること
という一連の要件が必要です。
★ワープロやパソコンで作成されプリントアウトされた遺言は有効ですか(自筆証書遺言) |
無効です。自書するという要件を満たしていないからです。 |
★遺言者が手が震えてうまく書けないと言ったので,第三者が手を添えて遺言書を作成しました。問題ありますか(自筆証書遺言) |
添え手をした場合は,原則として,自書とは認められず無効です(最判昭和62年10月8日)。ただし例外的に有効となる場合もあります。個人的にはこの判例の解釈・位置づけは難しいと考えています。 |
★遺言書には日付がありませんでしたが,封筒には日付が書いてありました。有効ですか(自筆証書遺言) |
有効です。民法968条は日付を書く場所については明示していないからです。 |
★遺言者の署名がありましたが,名字だけで,名前は書いてありませんでした。有効ですか(自筆証書遺言) |
誰が遺言者か特定できれば,有効です。氏名の自書が要求されるのは遺言者を特定するためだからです。 |
★押印は実印でないとダメですか(自筆証書遺言) |
認印や指印(拇印)でも有効とされています。 |
一部の相続人が「この遺言は無効では?」と主張したとしても,一見して明らかな方式の不備でもない限り,関係者で認識が対立することが殆どです。
そのため,話し合いで解決することはなかなか困難で,多くの場合は,無効だと主張する側が訴訟を提起して,裁判所で決着をつけることとなります。
遺言無効確認請求事件は,地方裁判所での審理となります。
争点となることが多いのは,やはり意思能力があったかどうか,という点ですが,方式の点(例えば自書性)も争点となります。
どの要件を争点とするかによって,訴訟での主張立証の方法も大きく変わってきます。
例えば,遺言能力(意思能力)を争う場合,医療関係の記録の検討は不可欠と言えます。
また,自書性についても,遺言作成当時の運動能力(自書能力)が関係してきますので,医療関係記録が重要となります。筆跡鑑定に期待される方が多いのですが,現在の裁判実務においては筆跡鑑定だけで結論が決まることは少なく,様々な事情を総合的に考慮して判断がなされます。
なお,遺言無効を主張する場合には「その遺言とおりに相続すると遺留分が侵害されている」という事案が多いと思われます。このような場合,遺言の無効確認を求めるとともに,遺留分減殺請求についての請求も予備的に主張する,ということもあります。
★自筆証書と公正証書遺言とどちらが無効になりやすいのでしょうか |
一概には言えませんが,私の個人的感覚では,意外と公正証書遺言のほうが無効を主張しやすい面があると思います。 前記のとおり,公正証書遺言は要件が厳しいため,どこかに穴があることがあります。また,遺言作成に関わる人が多いので,遺言作成時の経緯や状況が把握しやすいということも言えるでしょう。 自筆証書遺言の場合,無効だということを裏付ける証拠を集めるのに苦労する可能性があります。作成日から年数が経過している場合は尚更です。 |
★偽造された遺言書は無効ですか |
もちろん無効です。 ただし,遺言書が無効だからといって必ずしも遺言書が偽造されたものということにはなりません。 |
★遺言書が無効と判断された場合,遺産分割はどのように進行しますか |
遺言書がなかったものとして,通常の遺産分割をおこなうことになります。 |
★遺言書が偽造と判断された場合,手続はどうなりますか |
偽造した人物が相続人の場合,相続欠格事由に該当します(民法891条5号) |
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