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こすぎ法律事務所
弁護士 石坂 想
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弁護士石坂が担当した交通事故案件の解決事例の一部をご紹介いたします。
交渉・訴訟を受任した事件については、全ての事件について、保険会社提示額より上昇した損害賠償金額を獲得しております。
いわゆるむち打ち症について、後遺障害の認定の段階からサポートした結果、自賠責12級に該当するとの認定が出ました。結果的に1000万円を遥かに超える損害賠償額が認定されました。
いわゆるむち打ち症について、後遺障害の認定段階からサポートした結果、自賠責14級に該当するとの認定が出ました。
事案:異議申し立ての結果、後遺障害が14級→12級と上昇した事案
保険会社を通しての事前認定の結果では14級9号に該当するとの判断がでていましたが、被害者にはそれ以上の障害も残存しているように思われました。そこで、医師のもとに足を運んで調査を重ね、異議申し立てをしたところ、12級に該当するとの結果が出ました。
事案:神経症状が残存し自賠責14級の後遺障害が認定された事案
通常、14級9号該当の後遺障害の場合、通院慰謝料は通常の怪我の場合よりも低く算定されることが多いと思われますが、怪我の特殊性を主張したところ、通常通り(いわゆる『赤い本』別表Ⅰの基準)の通院慰謝料を認める内容で訴訟上の和解が成立しました。
事案:個人事業主について、休業損害が争点となった事案
個人事業主については通常は確定申告書をもとに1日当たりの収入単価を計算しますが、業務上の資料を提出して主張立証をした結果、裁判所和解案において確定申告書に基づく計算より遥かに高額の金額が休業損害として算定され、それを前提に訴訟上の和解が成立しました。
事案:小規模企業の代表者の休業損害が争点となった事案
被害者が企業の取締役等である場合、休業損害の基礎となる収入について、その労務対価性が問題とされます。保険会社側は、基本的に労務対価性を低く主張してきます。
当該企業の沿革、規模、事業形態等を細かく主張し、保険会社代理人弁護士の主張よりも有利な形で休業損害が算定され、それをもとに示談が成立しました。
レッドブックに記載されていない自動車の時価が問題となった事案です。レッドブックに記載がない車両は通常かなり低額とされることが多いですが、インターネット上の広告等を資料として提出し、現実の取引事例に近接した時価が算定されました。
事案:高級外車の評価損
車種の希少性や査定書を元に保険会社と交渉し、修理費以外に、いわゆる評価損についても認める内容の示談を獲得しました(保険会社は、通常、交渉段階では評価損を認めないと言われています)。
事案:交差点におけるバイクと自動車の事故
事故現場の特殊性を指摘し、実務上用いられている基準(別冊判例タイムズの基準)よりも有利な条件で示談が成立しました。
事案:自動車同士の追突事故
追突事故の場合、被追突車は、通常、過失割合がゼロとなりますが、第一審では1割の過失が認められてしまいました。控訴審で争った結果、第一審の判決を取り消し、過失割合ゼロとする逆転勝訴判決を得ることができました。
事案:バイクと自動車の進路変更時の接触事故
物損事故ですが、事故態様に関する双方の認識がかなり異なる事案で、当方は過失割合ゼロとの主張をしていました。
ご依頼者の認識を細かくお伺いし、現地調査をおこなって主張立証を尽くした結果、最終的に、修理費用全額の支払を受けるとの内容の訴訟上の和解が成立しました。実質的には過失割合はゼロという内容で解決できました。
事案:自転車と自動車の衝突(死亡事故)
過失割合が主たる争点となりました。事故現場に足を運び、現場の状況を裁判所に理解してもらうことを努めた結果、当方が考えていた過失割合での判決を得ることができました。
事案:バイクと歩行者(児童)の非接触事故
急に飛び出してきた児童を避けようとした結果、バイク運転者が転倒し、人損・物損が発生した事案です。非接触事故のため、児童側の過失の存否が問題になる可能性がありましたが、過失責任が認められ、損害賠償を受けることができました。 なお、過失割合に関しても、通常、予想される程度の過失相殺にとどまっており、一定の賠償を受けることができました。
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